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お客様へ

ご相談を受けるにあたり

 1. 技術的な創意・工夫は発明・考案として特許出願や実用新案登録出願の対象となります。
 2. 物品の形状や模様等の創意・工夫は意匠登録出願の対象となります。
 3. 商品に付ける標識(出所表示など)は商標登録出願の対象となります。
 4. 不正競争の防止、著作権の保護、権利侵害品の輸入禁止など、知的財産の保護についてお手伝いします。
   
  創意・工夫が生まれたとき、又は創意・工夫の権利が侵害されたときは、どうぞご相談下さい。



特許出願等に対する考え方と心得

 創意・工夫は発明者らが為されるべき行為です。我々弁理士は創意・工夫について助言し保護の手続を行うのが仕事です。我々弁理士に出願代理などをご希望のときは、次の事柄について確認し、ご理解を頂くことが重要です。

(1)創意工夫した内容について秘密を守る

 商標登録出願以外は、公開した時点で権利取得の条件を失います。要するに他人に教えないで、秘密を守ることが重要です。
 従って、私共への相談は秘密を保った状態で来て頂きたいのです。
  

(2)特許出願等や権利の維持には多くの費用が掛かります

 費用の内訳、及びその支払い条件は、私共へ相談して下さい。詳しく十分に納得されるまで説明します。

(3)知財情報の調査、精査、検討が重要です

 技術的な創意工夫、意匠の創作、商標の出願には書面等による十分な説明が重要です。特に特許や考案の説明には、創意工夫のきっかけとなった問題点の説明や、その問題点をどのように解決したか(解決手段)の説明を、私共が理解できるようにご用意下さい。
 私共は皆様方から提示された情報に基づいて、先行情報を調し、精査検討して、権利取得の可否についてお答えを用意します。
 この世は情報化社会であり、情報にこそ価値が有るのです。

              

バナースペース

山名国際特許事務所

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